その商品パッケージの説明は登録商標を侵害していませんか? 

その商品パッケージの説明は登録商標を侵害していませんか? 

商品パッケージに表記する際の注意点

商品パッケージの表面はお客様に選んでもらうため、ビジュアルメインで目に止まる美しく楽しいデザインをしますが、裏面では商品を購入いただいた客様が迷うことなく扱えるよう取扱説明書や、安心して選べる材質品質、正しく使用できるよう使用上のご注意の表示をしなくてはいけません。

この時に注意しなくてはいけないことがあります。

嘘の表記はいけません

嘘はもちろん、紛らわしい表現もいけません。
「痩せる」「お金が増える」「異性にモテる」などの科学的、合理的な根拠がないのにその効果があるとする表現は不当表示となりいけません。
パッケージに表記する成分表示や添加物の含有率や、公的機関が定めた認証などを経て表示できる規格、原産地、製造方法、受賞歴、有効期限の改ざんは優良誤認表示として不当表示になります。
制度が変わり、不当表示は現在ではすぐに罰金や業務停止命令の対象になってしまいます。

また、嘘はブランドの信用を失墜させ、製造会社、販売店とも偽物商品を扱う、悪徳業者ということになってしまいます。

見やすく、読みやすく

化粧箱、ブリスターパック、袋商品のどのパッケージでも商品パッケージの表面や目につく大きいスペースをデザイン面に取られてしまうため、説明するスペースは限られています。
文字は読める限りのギリギリの小さい文字にしなくては使用上の注意と成分表示が表記できなくなってしまう場合もあると思います。
しかし、表現を簡潔に、時にはイラストを使いわかりやすくもスペースを省略化し読みやすくレイアウトしなくてはいけません。汚いレイアウトでは読む気が失せますので、美しいレイアウトで情報を整理しなくてはいけません。しっかりと読めることで初めて理解が生まれます。理解のない表記で、理解のない使用はクレームの嵐となってしまいます。

登録商標を侵害してはいけません

裏面の取り扱い説明や使用上の注意の文章で気付かないうちに商標権を侵害している場合があります。
例えば何気なく使っている、くっついて剥がせる「マジックテープ」という名称。これは商品名で登録商標です。
例えば、海外製でマジックテープを使用している製品は、ほとんどの確率でそのマジックテープは模倣品です。
登録商標は話の最中に使用しても問題ありませんが、パッケージなどに他社の登録商標であることを知らずに使用した場合でも大変な事態を引き起こします。
商標権を侵害された側は使用の差止め、信用回復措置、告訴の法的な措置をとることができます。つまり、商品の販売停止や、損害賠償の請求を受けるといったことになってしまいます。
登録商標を侵害しているつもりはないのに、普段、気にしないで使用して、実は登録商標だったという名称をとまとめてみました。

登録商標・特定商品名普通名称
マジックテープ面ファスナー
セロテープセロハンテープ、粘着テープ
ウォシュッレット洗浄機付き便座
宅急便(ヤマト運輸の商標)宅配便
シリコン(原材料での単体の珪素はOK)シリコーン
テトラポッド消波ブロック
バンドエイド絆創膏
エレクトーン電子オルガン
サランラップラップフィルム
ジープ悪路専用自動車
セメダイン接着剤
テフロンポリテトラフルオロエチレン
ドルビー録音雑音低減回路
プラモデルプラスチックモデル
ポリバケツポリエチレン製バケツ
糸ようじ糸式ようじ、デンタルフロス
ラジコン無線操縦
フリーダイヤル受信者負担による電話サービス
シーチキンツナ缶詰 加工水産物
トレーナー被服
レーザーディスク記録済ビデオディスク
タバスコタバスコ
ピアニカ鍵盤ハーモニカ
マジックフェルトペン

以前登録商標で現在は使用できる名称

以前は使用できなかったが現在では使用できる普通名称化したため使用できる名称

以前は登録商標・特定商品名普通名称
ホッチキスステープラー
ドライアイス固体二酸化炭素
巨峰高級ぶどう
サニーレタスレタス
エスカレーター自動階段昇降装置
ホームシアター家庭用映画鑑賞装置
トランポリン運動器具
ジッパーファスナー
ウォークマンヘッドホーンステレオ
魔法瓶保温容器
うどんすきすき焼き風うどん

以上の点にをつけて、商品パッケージを作成すれば、お客様も、販売に関係するひとたち全員が安心できる商品となります。
弊社では商品パッケージの表面のデザインだけでなく、裏面の情報のデザインもしっかりと対応させていたただいております。
商品パッケージのデザインのご依頼があればぜひお声がけください。


埼玉県越谷市レイクタウンの商品パッケージ専門印刷会社
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